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加入者が住所、連絡場所等を変更された場合には、速やかにご連絡ください。
TEL:093-691-0077(AM9:00〜PM5:00)
なお、届出を怠った場合には、当社が知った最終住所又は居所宛に発行した発行物は到着したものとみなします。
また、連絡場所等の変更となり、当社に届出がない場合には、役務サービスの等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。
大事な郵便物等もありますので住所変更のお申し出は必ずお願いします。
加入者の申し出による名義変更(利用権、解約払戻金請求権を含む)は、あらかじめ当社の承諾を得て変更することができます。手続きには加入者証及び譲受人双方の印鑑が必要です。
加入者証を紛失されたときは、加入者からその旨の届出があれば再発行します。
この場合、旧加入者証は無効となります。
加入者が、当社の営業地域外に転居された場合、その転居地を営業区域とする他の互助会が存在し、かつ、その互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り加入者の希望により、移籍の手続きをします。